電子消費者契約法について

多くの悪質業者への対抗措置として、「電子消費者契約法」を活用することが可能です。

例えば、ワンクリック詐欺に代表される「リンク先の内容が分からずクリックしたら、いきなり請求画面に変わった」など内容を把握できていない状態での一方的な契約、または記述した内容を誤解した状態で誤契約した場合には電子消費者契約法によって内容の変更など行うことが可能です。

もし、身に覚えの無い請求やワンクリック詐欺による請求に悩んでいる場合は電子消費者契約法に該当しないか確認することをオススメします。

ほとんどの悪質業者は違反行為をしているので堂々と業者からの不当請求に対応することが可能です。